中小企業診断士は、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された、経営コンサルタント唯一の国家資格です。

一般的に経営コンサルタントとは職種名であり、経営コンサルタントと名乗るために特別な資格は必要ありません。つまり、私は「経営コンサルタント」ですと宣言すれば、その日から「経営コンサルタント」になれるのです。従って、「経営コンサルタント」という肩書だけではその人の知識や能力を保証することはできないのです。

一方、中小企業診断士は、法律上の国家資格として「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。 また、「中小企業基本法」では、中小企業診断士は、中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)として位置づけられています。

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