経営コンサルタントに仕事を依頼する場合、そのコンサルタントが保有する能力を判断するということは非常に難しい問題です。専門分野は何か、得意な仕事は何か、当社の経営課題を解決してくれるのか。実際にコンサルティングを受けてみなければ分かりません。

そうであれば、経営コンサルタントとしての最低限の知識と能力を保有し、実務経験を積んでいることを担保できる「中小企業診断士」の資格を保有しているかどうかを、経営コンサルタント選択基準の一つに加えてはいかがでしょうか。

中小企業診断士は、経済産業大臣により「中小企業の経営診断の業務に従事する者」として登録された、経営コンサルタント唯一の国家資格です。

一般的に経営コンサルタントとは職種名であり、経営コンサルタントと名乗るために特別な資格は必要ありません。つまり、私は「経営コンサルタント」ですと宣言すれば、その日から「経営コンサルタント」になれるのです。従って、「経営コンサルタント」という肩書だけではその人の知識や能力を保証することはできないのです。

一方、中小企業診断士は、法律上の国家資格として「中小企業支援法」第11条に基づき、経済産業大臣が登録します。 また、「中小企業基本法」では、中小企業診断士は、中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者(公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)として位置づけられています。

中小企業診断士にはその役割として企業の抱える問題解決や提案などの経営に係るサポート業務のほかに、企業と公的機関や企業と金融機関との折衝やパイプ役を担うという役割もあります。これら実現するには、最新の中小企業施策を理解することや金融関連法規の改正、最新の経営理論などを永続的に学んでいく必要があります。

また、中小企業診断士の登録有効期限は5年とされており、引き続き登録を更新するためには、①診断又は助言に関する専門知識の補充のための研修を5回以上受講し、かつ②経営の診断、経営に関する助言又は窓口相談等の業務に30日以上従事する必要があります。これらの規定を満たすことができない場合は、「中小企業診断士」としての更新登録が認められないことになっています。

つまり、継続的に「中小企業診断士」として登録しているということは、継続的に専門知識を補充し、診断・助言実務等に従事していると言えるのです。

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